社会福祉の歴史

新救貧法(1834年)の要点を読み解く~社会福祉の発展過程を学ぶ

はじめに

本記事では、社会福祉を学ぶ方や社会福祉士国家試験合格を目指す方向けに新救貧法についての要点やキーワードをまとめております。

旧救貧法(エリザベス救貧法)から新救貧法までの流れが確認できるものとなっております。

「社会福祉の発展過程を学ぶ」ということで、イギリスの歴史から振り返る記事を書いております。。

なぜイギリスの歴史?

イギリスは前例がない中で、世界最初の福祉国家をつくりあげてきた。

起源や原点をみていくにあたって、イギリスの社会福祉の歴史は欠かせません。

社会福祉に関わる人(医療・介護・福祉・その他専門分野)は是非押さえておきたい内容です。

以下簡単な紹介になります。

どんな人を対象とした記事?

・新救貧法について学びたい人。

・将来社会福祉に関わる仕事に就きたい人。

・社会福祉を学び自身を成長させたい人。

この記事を読むとどうなる?

・社会福祉についての知識が増える。

・物事の視点や価値観が変わる。

・思わず誰かに伝えたくなる。

「社会福祉は一重にものの見方にあり」

歴史や源流を実践者の福祉観の形成に重要な役割を果たしてくれます。


前回までの振り返り

前回まで「エリザベス救貧法」「ギルバート法とスピーナムランド制度」について振り返りを行いました。

以下それぞれの記事のリンクになります。

エリザベス救貧法について~社会福祉の発展過程を学ぶ - SOCIAL CONNECTION (socialconnection-wellbeing.com)

ギルバート法とスピーナムランド制度について~社会福祉の発展過程を学ぶ - SOCIAL CONNECTION (socialconnection-wellbeing.com)

エリザベス救貧法のキーワード

・時代:1601年のイギリス

・背景:エンクロージャー(囲い込み運動)

・労働能力による分類

ア)労働能力のない者:貧民院による保護

イ)労働能力のある者:労働(ワークハウス)

ウ)貧民児童:徒弟に出す(職業親方のもとで労働する)

・救貧税の徴収:教区ごと(まだ全国一律ではない)

ギルバート法とスピーナムランド制度

・非人道的から人道的へ。人間愛を基本とした福祉の実現を目指す考え方も形成。

・院外救済による貧民救済。

・正式名称「貧困者のよりよい救済と雇用に関する法律(ギルバート法)1782年」※現行の救貧法の問題点を指摘。

・スピーナムランド制度「最低生活基準に基づいた貧困者の支給制度」※パンの価格と家族数に応じて算定(Bread scale)

以上が前回までの振り返りになります。

良かったらそれぞれの記事をご覧になってみてください。


新救貧法のキーワード

まず最初に、新救貧法のキーワードについて以下簡単に確認していきます。

新救貧法のキーワード

新救貧法1834年原則

①全国統一の原則 (中央委員会の設立、地方主義→中央統制へ)

②劣等処遇の原則 (被救済者の生活水準は、最下層の自立労働者より劣っているものでなければならない)

③ワークハウス・システム(院内救済、貧民をワークハウスに収容して厳重な管理規制を強制)

・背景:資本家より、労働者の働く意欲が減退する原因は貧困支援(救貧・扶助)が原因とする考え方が強かった。例:マルサス人口論

このように新救貧法では、「全国統一の原則」、「劣等処遇の原則」、「ワークハウスシステム」の3原則が掲げられます。


社会福祉士国家試験~選択肢より

社会福祉士国家試験の設問を通じて、理解を少し深めていきます。

第22回 問題23

救貧法改正(1834年)によって、救貧行政の担当が中央政府から地方政府に変更され、中央政府は関与しないことになった。

第28回 問題24

新救貧法(1834年制定)は、劣等処遇の原則を否定した。

第33回 問題25

劣等処遇の原則を導入し、救貧の水準を自活している最下層の労働者の生活水準より低いものとした。

上記キーワードをもとに、選択肢の内容が適しているかどうか考えてみてください。

※後半に解答を掲載。


新救貧法について

前回まで、エリザベス救貧法からギルバート法とスピーナムランド制度への流れとして、院内救済(ワークハウス)から院外救済へと変わっていくことがありました。

これは非人道的から人道的へとあり方を見直した背景や働きかけがありましたが、今回の新救貧法では「ワークハウスが復活」されます。

ポイント

・エリザベス救貧法:院内救済(ワークハウス):非人道的

・ギルバート法とスピーナムランド制度:院外救済:人道的

・新救貧法:院内救済(ワークハウス):非人道的

この背景には資本家の働きかけがあります。

資本家は「労働者の働く意欲が減退する理由」を「貧困に対する支援(救貧・扶助)が原因とした考え方を持ち働きかけたのです。

有名なものとして「マルサスの人口論」でその精神が読み取れます。

さらには貧困に対する支援における乱用は「在宅扶助」に起因していると考え、ワークハウスが復活することとなりました。

ワークハウスの復活

・院内救済:労役場(ワークハウス)以外の扶助はみとめない

・救援抑制効果

※バスティーユと言われるほど厳しく劣悪な環境で救済を抑制させた。ワークハウスで救済を受けるなら貧困でも我慢して生活をせざるを得ないという心理状態を人々に植え付ける。

このようにワークハウス・システムを復活させ、救貧税の増大を抑えようとすることや、被救済者の数を抑えようと施策を立てましたが、結論をいうと抑制どころか増大しました。

1815年にナポレオン戦争によって不況に陥ったイギリスは、資本家中心とした「怠惰」の考え方をもって貧困対策を行いましたが、うまく行かなかったのです。

さらには各地において「新救貧法反対運動」があり、その後のチャーチスト運動(普通選挙の実現を目指した運動)へとつながっていきます。

+α

・救貧費の増大や被救済者の数を結果抑えることはできなかった。

・ワークハウスは原因を個人の問題としたため、現状と乖離して、全国統一が図れなく、結果教区の自主判断に任せる形となった。

・各地で新救貧法反対運動が起きた。特に北部は労働者を中心とした市民運動が活発にあり、その後のチャーチスト運動へとつながる。

このように経済と社会の施策バランスというものは偏りの歴史があって、徐々に行ったり来たりを繰り返しながら、時には衰退を経ながらも現代へと発展していくのです。


他の原則についても簡単にまとめていきます。

劣等処遇の原則

被救済者の生活水準は、最下層の自立労働者の生活水準よりも劣っている必要がある。(外見も実質も)

全国統一の原則

・中央委員会の設立(統制の役割)

※規則や運営基準を作成(救済・労働の質と量など)

・地方格差の縮小(地方主義→中央統制)

ワークハウスの復活

・院内救済:労役場(ワークハウス)以外の扶助はみとめない

・救援抑制効果

※バスティーユと言われるほど厳しく劣悪な環境で救済を抑制させた。ワークハウスで救済を受けるなら貧困でも我慢して生活をせざるを得ないという心理状態を人々に植え付ける。

以上が新救貧法(1834年)の要点まとめになります。


社会福祉士国家試験~選択肢解答

ここまでを踏まえて、先ほどの設問で知識を確認していきましょう。

第22回 問題23

救貧法改正(1834年)によって、救貧行政の担当が中央政府から地方政府に変更され、中央政府は関与しないことになった。

新救貧法は中央委員会の設立による全国統一の原則があります。

地方主義から中央統制へとなるので、選択肢は逆に書かれており不正解となります。


第28回 問題24

新救貧法(1834年制定)は、劣等処遇の原則を否定した。

新救貧法の3原則に劣等処遇の原則は含まれております。よって不正解となります。


第33回 問題25

劣等処遇の原則を導入し、救貧の水準を自活している最下層の労働者の生活水準より低いものとした。

こちらは正解選択肢となります。このまま覚えても問題ないでしょう。

このように第28回と第33回で同じ劣等処遇の原則が出題されているように、過去問3年分の勉強ではカバーできないのが社会福祉士の国家試験になります。

ポイント

社会福祉士の国家試験は過去問3年分ではカバーできない。


まとめ

新救貧法のキーワード

新救貧法1834年原則

①全国統一の原則 (中央委員会の設立、地方主義→中央統制へ)

②劣等処遇の原則 (被救済者の生活水準は、最下層の自立労働者より劣っているものでなければならない)

③ワークハウス・システム(院内救済、貧民をワークハウスに収容して厳重な管理規制を強制)

・背景:資本家より、労働者の働く意欲が減退する原因は貧困支援(救貧・扶助)が原因とする考え方が強かった。例:マルサス人口論

以上が新救貧法についてになります。

エリザベス救貧法から、ギルバート法とスピーナムランド制度、そして新救貧法の流れをご確認いただけたのではないでしょうか?

私たちは学校で「イギリスは世界の工場」と習います。

しかしその背景には「多くの貧困者で溢れていた」事実があったのです。

また記事を書いていきますので引き続きよろしくお願いいたします。

ミッション

社会福祉の歴史を通じて、人々の視点を変える。

☆本記事を書くにあたって参考した文献について

・1834年救貧法報告ー虚構と事実ー伊部英男 (国立社会保障・人口問題研究所1977ー12)掲載雑誌名:季刊社会保障研究13(3)国立国会図書館デジタルコンテンツ

・社会福祉のあゆみー社会福祉思想の軌跡 金子光一著 有斐閣アルマ 第1部初期の貧困者対策、第3章新救貧法の設立P39~45


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