はじめに
本記事では、戦後日本における福祉三法から福祉六法までの流れについての歴史をわかりやすくまとめていきます。
戦後まもなく制定されていく福祉三法や六法は、日本の福祉政策において重要なターニングポイントとなります。
今当たり前にある法律や制度も、「もともとはなかった」ということや、それらの「はじまり」を知ることは、皆さんのこれまでの視点や感性をさらに広げてくれるはずです。
福祉三法体制
日本は第二次世界大戦、戦争による甚大な福祉問題への緊急的対応として、「1946年に生活保護法」、「1947年に児童福祉法」、「1949年に身体障害者福祉法」が相次いで成立されていきます。
以下それぞれについてまとめていきます。
生活保護法
終戦後の日本は「国民総生活困窮状態」といった食糧、住宅、衣類などといった全ての生活用品は不足していた状態にありました。
そこでGHQは生活困窮への緊急的措置として、「社会救済に関する覚書(SCAPPIN775)」を日本へ提出します。
SCAPPIN775では、「無差別平等の原則」、「公私分離の原則」、「必要充足の原則」の3つの原則が掲げられ、これらの原則を基に「旧生活保護法(1946年)」が制定されます。終戦してわずか1年後の出来事になります。
旧生活保護法
・生活保護の対象:生活保護を要する状態にあるもの(無差別平等)
・生活保護の責任:国家にあり(国家責任を明確化)
・方面委員を民生委員に改め、補助機関として置く
※SCAPPIN775の公私分離に反するとして、新生活保護法では改善されることになる
・保護基準:マーケットバスケット方式を採用
※マーケットバスケット方式は、スーパーマーケットでカゴに商品を入れるように、最低限度の生活に必要な費用(飲食、物品、被服、水道光熱、家具など)を積み上げて算出し、科学的に最低生活費を捻出する算定方式のこと
・扶助の種類5つ
①生活扶助
②医療扶助
③出産扶助
④生業扶助
⑤葬祭扶助 ☆
※①から④は救護法でも、①生活扶助、②医療、③助産、④生業扶助と同様の項目が挙げられており、救護法であった「埋葬費の支給」が葬祭扶助として加わる
・生活保護費用の負担割合 = 10分の8を国が負担
・欠格条項の存在
ア)国民の税金を惰民養成に使ってはいけないという厚生省の考えのもと、労働能力のあるにも関わらず勤労をしない者や素行不良者は保護の対象から外す
イ)「保護請求権」や「不服申し立て」については積極的に認めなかった
※これらはGHQによる指摘により、新生活保護法では改善される
ただし一方で、旧生活保護法は欠格条項があることでマイナスに捉えられがちであるが、救護法と比較しても200万人を超えるはるかに多くの国民を救済したことは事実である
旧生活保護法はその後改訂ではなく廃止され、新生活保護法(1950年)が新たに制定されます。
旧生活保護法の改善として、「欠格条項の廃止」や、民生委員を「協力機関」とし、代わりに社会福祉主事を補助機関に置いたことが挙げられます
このあたりは下記の「生活保護制度の沿革について」という記事でまとめておりますので、良かったらご覧ください。
※恤救規則、救護法、旧生活保護法、新生活保護法、朝日訴訟について記載。
生活保護制度についての沿革や歴史まとめ|社会福祉の発展過程を辿る
児童福祉法
戦後日本は戦災孤児や引揚孤児、浮浪孤児があふれている状態であり、緊急に子どもたちの保護への対応が必要とされました。
戦後の荒れ果てた日本において、次の世代を担う子どもたちの養育環境を求める世論の高まりも背景にはあったそうです。
そうして1947年に日本初の福祉法として「児童福祉法」が制定されます。
児童福祉法目次
第一章 総則
第一節 定義
第二節 児童福祉審議会
第三節 児童福祉司及び児童委員
第四節 児童相談所、福祉事務所及び保健所
第二章 福祉の措置及び保障
第三章 事業及び施設
第四章 費用
第五章 雑則
総則
第一章 総則
第一条
1 すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。
2 すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。
第二条 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
第三条 前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
このように児童福祉法は、児童の定義から各児童福祉機関の役割や各在宅施設サービス、諸費用についてなど明記されており、総合的な法律として制定されました。その後児童福祉法は幾度も改正され現在へと続きます。
下記は当時の戦災孤児の写真になります。戦争の時代を知る人たちが高齢になり、いつしかは当時を体験した人たちもいなくなります。
私たちはこういった時代の上に現代があることを忘れてはいけません。
身体障害者福祉法
第二次世界大戦後、GHQは日本へ「非軍事化」を求め、軍人を優先する傷痍軍人対策を解体します。
そして傷痍軍人のみでなく、災害や事故に見舞った人たちも対象とした傷痍者保護対策を推進していきます。
また1948年に日本にヘレン・ケラーが来日され、キャンペーン活動が行われました。
そういった背景もあり、身体障害者福祉法制定の動きが活発化されていきます。
※余談ではありますが、ヘレン・ケラーはケースワークの母であるメアリー・リッチモンドとも密接に関係しております。リッチモンドの書籍には事例が書かれており、とりわけ最初の人物としてヘレン・ケラーの事例が書かれていることが印象的です。
戦後の身体障害者福祉法は現代とは異なり、「更生」といった社会復帰や職業的更生の意味合いが強くあります。
第1条には「身体障害者の更生を援助し、その更生のために必要な保護を行い、もって身体障害者の福祉を図ること」が掲げられております。
されに第2条には「自ら進んでその障害を克服し、すみやかに社会経済活動に参与することができるように努めなければならない」とあります。
以下、当時と現在の総則について比較してみます。
身体障害者福祉法(1949年)
第一章 総則
(法の目的)
第1条 この法律は、身体障害者の更生を援助し、その更生のために必要な保護を行い、もつて身体障害者の福祉を図ることを目的とする。
(更生への努力)
第2条 すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、すみやかに社会経済活動に参與することができるように努めなければならない。
(差別的取扱の禁止)
第3条 国、地方公共団体及び国民は、身体障害者に対して、その障害のゆえをもつて不当な差別的取扱をしてはならない。
身体障害者福祉法(現行)
(法の目的)
第1条 この法律は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)と相まつて、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(自立への努力及び機会の確保)
第2条 すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。
2 すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。
(国、地方公共団体及び国民の責務)
第3条 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護(以下「更生援護」という。)を総合的に実施するように努めなければならない。
2 国民は、社会連帯の理念に基づき、身体障害者がその障害を克服し、社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
このように1949年当時の身体障害者福祉法では「更生」という言葉が用いられていることが特徴になります。
また当時の身体障害者の対象は「視覚障害」「聴力障害」「言語機能障害」「肢切断又は肢体不自由」「中枢神経機能障害」の5つに規定されておりました。これらの対象は現在拡大されております。
以上「生活保護法」「児童福祉法」「身体障害者福祉法」の3つの法律が、いわゆる福祉三法と呼ばれております。
福祉六法体制
1950年代に入ると、朝鮮戦争による特需の恩恵を受け、日本は高度経済成長期の道へと歩みを進めていきます。
しかし、1956年の経済白書「もはや戦後ではない」という有名な言葉を使ったのに対して、同年の厚生白書では「果たして戦後は終わったか」という言葉が残されており、経済成長に伴う光と陰の側面が表現されております。
日本でも社会保障について国民の関心が高まり、1961年には国民皆保険・皆年金制度が実現されます。
福祉立法においても、戦後の「生活保護法」「児童福祉法」「身体障害者福祉法」に加えて、新たに「精神薄弱者福祉法(現・知的障害者福祉法)」「老人福祉法」「母子福祉法」の3つが制定され、福祉六法体制になります。
以下それぞれについてまとめていきます。
精神薄弱者福祉法(現・知的障害者福祉法)
児童福祉法では、精神薄弱児施設が法的に規定されておりましたが、児童を対象にしているため18歳の年齢制限がありました。
しかし、実際は18歳以降も児童福祉施設に入所している現状や、生活場面が救護施設や家庭に戻るしか選択肢のない状況がありました。
そこで、児童福祉法の年齢制限撤廃もしくは成人の知的障害者を対象とした法律の制定に向けて、全国的な運動が展開されていきます。
そして、1960年に成人の知的障害者を対象とした「精神薄弱者福祉法」が制定されました。
精神薄弱者福祉法
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、精神薄弱者に対し、その更生を援助するとともに必要な保護を行ない、もつて精神薄弱者の福祉を図ることを目的とする。
(国及び地方公共団体の責務)
第二条 国及び地方公共団体は、精神薄弱者の福祉について国民の理解を深めるとともに、精神薄弱者に対する更生の援助と必要な保護の実施につとめなければならない。
(関係職員の協力義務)
第三条 この法律及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による福祉の措置の実施並びにその監督に当たる国及び地方公共団体の職員は、精神薄弱者に対する福祉の措置が児童から成人まで関連性をもつて行なわれるように相互に協力しなければならない。
1949年の身体障害者福祉法と同様に「更生」という言葉が使われていますが、精神薄弱者福祉法では、「更生の援助」と「必要な保護」が掲げられているように、更生が期待できない人も対象にしている特徴があります。
その後、精神薄弱という言葉が知的障害へと名称が変更されていく時代の流れがあります。精神薄弱という言葉は、人格否定や精神全般の欠陥があるような印象を与えることから改善が求められておりました。
1982年に「障害に関する用語の整理に関する法律」が施行され、「不具廃疾」等の用語が「障害」等に改められましたが、精神薄弱という言葉の改正はありませんでした。
平成の時代に入り、日本精神薄弱者福祉連盟による用語問題検討委員会の設置、厚生省の心身障害研究による用語研究などが行われる動きがありました。
そして1998年に「精神薄弱の用語の整理のための関係法令の一部を改正する法律」が成立され、精神薄弱者という言葉は知的障害者に改められます。
厚生労働省HP|これまでの用語変更事例 https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0621-5f.html
知的障害者福祉法
総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)と相まつて、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、もつて知的障害者の福祉を図ることを目的とする。
(自立への努力及び機会の確保)
第一条の二 すべての知的障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。
2すべての知的障害者は、社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。
(国、地方公共団体及び国民の責務)
第二条国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、知的障害者の福祉について国民の理解を深めるとともに、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護(以下「更生援護」という。)の実施に努めなければならない。
2国民は、知的障害者の福祉について理解を深めるとともに、社会連帯の理念に基づき、知的障害者が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
(関係職員の協力義務)
第三条この法律及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による更生援護の実施並びにその監督に当たる国及び地方公共団体の職員は、知的障害者に対する更生援護が児童から成人まで関連性をもつて行われるように相互に協力しなければならない。
1981年は「完全参加と平等」をテーマにした国際障害者年として指定され、その翌年1982年は「障害者に関する世界行動計画」が総会で決議、以降1983年~1992年の10年間を「国連・障害者の十年」とし各国が計画的に課題解決に取り組むといった時代背景がありました。
この精神薄弱者から知的障害者への流れも国際的な動きから影響を受けております。
老人福祉法
日本は古くから「親族相救」という困窮した際にまず頼りにするのは「親族や近親者」であり、それらがいない場合は国家による救済が動くという精神が根底にありました。明治時代の「恤救規則」では「人民相互の情誼、無告の窮民」として同様に展開されていきます。
こういった背景や日本の「家制度」としての展開もあり、戦前戦後の高齢者施策では「救貧政策」として、救護法では「養老院」、生活保護法では「養老施設」という位置づけで展開されておりました。
1960年代になると高齢者人口の増加や核家族化といった社会背景もあり、このままでは高齢者独自のニーズに対応することが困難であることを受けて、「高齢者単独の法令の制定を求める声」が出てきます。
そして1963年に「老人福祉法」が成立、老人施策は救貧から福祉へと移り変わります。
その代表例として、生活保護法では「養老施設」とされていたものが、生活保護法ではなく老人福祉法として「特別養護老人ホーム」「養護老人ホーム」「軽費老人ホーム」へ法律と共に移り変わります。
その他にも、「老人の日の制定」、「家庭奉仕員(旧ホームヘルパー)の派遣」、「65歳以上の健康診査」、「老人クラブの助成」、「老人福祉センターの運営」など、高齢者政策が大幅に拡充されていきます。
その後高齢者福祉政策は大枠として次のように展開され、介護保険法施行へと続いていきます。
☆老人福祉政策の流れ
・1973年:福祉元年 老人医療費の無償化等
・1982年:老人保健法 老人医療費の無償化廃止、保健サービスの充実等
・1989年:高齢者保健福祉推進十か年計画(ゴールドプラン) 在宅福祉のサービス拡充
※1994年新ゴールドプラン、1999年ゴールドプラン21
・1990年:福祉関係八法改正
・1995年:高齢社会対策基本法
・2000年:介護保険法 施行
老人福祉法
・救貧の対象から福祉の対象へ
・生活保護法の養老施設に代わり、老人福祉法の「特別養護老人ホーム」「養護老人ホーム」「軽費老人ホーム」へと法律と共に移行。
・65歳以上の健康診査
・老人福祉センター
・老人の日(9月15日)
・家庭奉仕員の派遣
など
老人福祉法 目的と基本理念
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的とする。
(基本的理念)
第二条 老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。
第三条 老人は、老齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して、常に心身の健康を保持し、又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとする。
2 老人は、その希望と能力とに応じ、適当な仕事に従事する機会その他社会的活動に参加する機会を与えられるものとする。
このように、老人福祉法では高齢者人口の増加や状況の変化に伴う様々な施策が展開されていきます。
現代は「介護」という言葉が先に出てしまっており、さらには「福祉=介護」というイメージが強くなることがありました。
しかし介護は枝葉の部分であり、根幹は「高齢者福祉」「老人福祉」であることを忘れてはいけません。
母子福祉法
第二次世界大戦後、死別を理由とする母子家庭の増加と困窮が著しい状況にあり、母子家庭への支援政策が展開されます。当時母子家庭の8割以上が生活困窮状態にあり、経済的にも精神的にも著しく厳しい状況にありました。
1949年に「母子福祉対策要綱」の制定や、当時の全国的運動として「全国未亡人代表者会議(現 母子寡婦福祉協議会)」が展開されたことから、母子福祉対策における総合的な法律の制定が求められます。
1952年には「母子福祉資金の貸付等に関する法律」が制定され、その後も「国民年金法における母子年金(1959年)」、「児童扶養手当(1961年)」の制定など死別や離別母子家庭への手当支給が行われます。
※児童手当(1972年)よりも先に母子家庭(現在は父子家庭も)を対象とした児童扶養手当が制定されます。
そうして1964年に「母子福祉法」が制定され、資金貸付や手当、公営住宅、母子福祉センターや母子休養ホームなど、総合的な施策が展開されていきます。
母子福祉法
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、母子家庭の福祉に関する原理を明らかにするとともに、母子家庭に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もつて母子家庭の福祉を図ることを目的とする。
(基本理念)
第二条 すべて母子家庭には、児童が、そのおかれている環境にかかわらず、心身ともにすこやかに育成されるために必要な諸条件と、その母の健康で文化的な生活とが保障されるものとする。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、母子家庭の福祉を増進する責務を有する。
2 国及び地方公共団体は、母子家庭の福祉に関係のある施策を講ずるに当たつては、その施策を通じて、前条に規定する理念が具現されるように配慮しなければならない。
(自立への努力)
第四条 母子家庭の母は、みずからすすんでその自立を図り、家庭生活の安定と向上に努めなければならない。
母子福祉法はその後「母子及び寡婦福祉法」、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」と名称を代えて、現代へと続いていきます。
まとめ
以上が福祉三法と福祉六法についての概要になります。
現代の日本では福祉に関する法律が数えきれないほど存在しますが、戦後から高度経済成長期、21世紀までの流れは、「福祉の法制度がない状態から築き上げられる」といったプロセスが垣間見える時期になります。
これからを時代を見据える上でも、歴史といったこれまでを振り返る中で、そのヒントが隠れているのかもしれません。
今後も当HPでは福祉の歴史について発信していきますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。
☆参考文献
・社会福祉発達史キーワード 古川孝順・金子光一 有斐閣
・社会福祉のあゆみ 社会福祉思想の軌跡 金子光一 有斐閣アルマ
・社会福祉政策 坂田周一 有斐閣アルマ