社会福祉の歴史

社会保障制度審議会勧告まとめ【1950年・1962年・1995年】

はじめに

本記事は、社会福祉を学ぶ方や国家試験合格を目指す方に向けて、社会保障制度審議会勧告について要点をわかりやすくまとめております。

私たちの生活において、社会保障制度は欠かすことのできないものとなりました。

しかし、今ある社会保障制度が構築されたのは第二次世界大戦後となります。

※健康保険(1922年)や厚生年金制度など、戦前にあった制度もあります。

これからの変化が著しい時代を生きていく上で、「制度のはじまり」といった原点を辿ることで、改めて気づきを得ることも多いかもしれません。。

また社会福祉の関係者は、「制度を伝える役割」や「運用する役割」も担っており、その時に源流といった価値観を持つとより専門職として際立って周囲と関わることもできます。

今回は1950年勧告、1962年勧告、1995年勧告について、それぞれ教科書+アルファの情報をまとめております。

それでは以下ご覧ください。


1950年勧告

社会保障制度とは

疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、多子その他困窮の原因に対し、

保険的方法又は直接公の負担において経済保障の途を講じ、

生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、

公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、

もってすべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすることをいう

※社会保障制度に関する勧告(1950年)より

1950年勧告では、戦後の社会保障制度を作っていくための骨組みについて示された内容となります。

序説には、社会保障関連のエキスパート40数人によって、1年半に渡り研究と努力を続けてきて、戦後あまりにも窮乏である日本が直ちに実施するべき案を立てたことが熱意のある言葉とともに書かれております。

社会保障の定義

社会保障制度は、「社会保険」「国家扶助(公的扶助)」「公衆衛生」「社会福祉」の4つで構成されることを定義。

最低限度の生活保障

憲法25条の規定にもあるように、国民には「生存権」、国家には「生活保障の義務」がある。

国民が担うこと

一方国家が責任をとる以上は、国民もまたこれに応じ、社会連帯の精神に立って、それぞれの能力に応じてこの制度の維持と運用に必要な社会的義務を果たさなければならない。

このように1950年勧告では社会保障制度は「社会保険」「国家扶助」「公衆衛生」「社会福祉」で構成されていると定義しました。

以下それぞれについて補足説明になります。

社会保険

戦後まもなくの経済状況において、すべての国民に対しすべての事故に備える制度をつくることは不可能であることから、「国民の労働力を維持すること」「国民の健康を保持すること」に力点を置くとした。

・第1章と第2章では、「被用者と一般国民」に対し、「医療、出産及び葬祭、老齢、遺族及び廃疾に関する社会保険」について。

・第3章では、「失業保険」、第4章では「業務災害における保険」の創設について。

国家扶助

国家扶助は、生活困窮に陥ったすべての者に対して、国がその責任において最低限度の生活を保障しもって自立向上の途をひらくことを目的とする。

社会保障制度の一環として、現行の生活保護法の大綱をかかげる。

公衆衛生

公衆衛生とは、あまねく国民に対して体位の向上や疾病の予防を計るために行う保健衛生活動のことである。

・第1節の公衆衛生では、「保健所」が公衆衛生の担当であることやその業務、配置、保健婦について。

・第2節の医療では、「医療機関」について、公共性や整備など

・第3節の結核では、健康診断や予防接種、療養施設、患者及び家族の保護、技術の向上など。

・第4節の費用の負担では、国、都道府県、市町村による負担割合について

※当時は第3節の名前に挙がるほど、結核は重大な病気であった。

※また医療施設増設に伴い、大量の看護婦養成が必要であることから応急の対策を講じることについても言及。

社会福祉

社会福祉とは、国家扶助の適用をうけている者、身体障害者、児童、その他援護育成を要する者が、自立してその能力を発揮できるよう、必要な生活指導、更生補導、その他の援護育成を行うことをいう。

・第1節では社会福祉機関として、「民生安定所(福祉事務所)」の設置や「専門職員の養成や充実」

・第2節では「福祉の措置(国家扶助とは区別し、個別処遇を社会福祉の一環)」として、「身体障害者」や「児童(収容、里親、健康診査、栄養など」、「老齢者ホーム」、「資金貸与」、「住宅援護」など。

・第3節では、費用の負担について(国、都道府県、市町村)

運営機構及び財政

中央行政機関として、社会保障制度の一元的運営を期するために、本制度についての全責任と権限を集中統合して、社会保障省(仮称)を設ける必要がある。

地方行政機関や、給付や国家扶助に関する処分などの不服である者の権利を保護する機関、附属機関(社会保障制度運営審議会、社会保障医療審議会、積立金運用審議会)について。

財政では、戦後疲弊したわが国では、国民の保険料に対する負担能力がすでに限度に達していること前提で検討されていること。

このように戦後間もない日本において、社会保障制度実現に向けて短期間で集中的な議論が行われ、前例にない膨大な案がつくられました。

この案として挙げられたものの中には、現代にも続く制度として色あせず残っているものもたくさんあります。

また、「社会保障制度は、社会保険、国家扶助、公衆衛生及び社会福祉の各行政が、相互の関連を保ちつつ、総合一元的に運営されてこそはじめてその究極の目的を達することができるであろう」と総説にも書かれております。

潜在化/顕在化される問題が解決されないまま残ることや、制度への疲弊や不信が募っている今こそ、戦後の日本を立て直した先人の英知や未来に向けた姿勢を思い起こすことが大切なのかもしれません。


1962年勧告

50年勧告から10年あまり経過した日本は、経済では「高度経済成長期」として著しい発展を遂げ、社会保障では「国民皆保険・皆年金の実現(1961年)」がありました。

この62年勧告では、著しい経済成長につれて、出産率の低下、人口の老齢化、農村人口の減少、人口の都市集中のため、所得の格差や地域の経済力の格差が拡大され、その解消が要請されていると書かれており、ここ10年で課題が大きく変化したことがわかります。

また欧米諸国で発展した社会保険や社会保障について、日本では自営業者(とくに農民)が多いため、被用者に対する制度をそのまま国民一般にまでひろめてもうまくいかないと、社会保障の役割と限界について再検討する必要も述べられております。

このように62年勧告の正式名称は「社会保障制度の総合調整に関する基本方策についての答申および社会保障制度の推進に関する勧告」となっており、時代の変化に伴い「総合調整」「再検討」を図りました。

62年勧告目次

目次(※章のみ抜粋)

第1章:総論

第2章:貧困階層に対する施策(※主に生活保護制度)

第3章:低所得階層に対する施策(※主に社会福祉制度)

第4章:一般所得階層に対する施策(※主に社会保険制度)

第5章:すべての所得階層に共通する施策

第6章:社会保障の組織化

ポイント

従来の医療、年金、国家扶助、公衆衛生、社会福祉というような事業別区分による考察をやめる。

国民階層を3つに分け、それぞれの階層に応ずる施策とこれらの諸階層に共通する施策に分けて考察を試みた。

①貧困階層 (生活保護制度、公費)

②低所得階層 (社会福祉制度、公費)

③一般所得階層 (社会保険制度、保険料)

上記のように、62年勧告では、国民階層を「貧困階層」「低所得階層」「一般所得階層」の3つに分けて考察を試みたことが特徴となります。


貧困階層(抜粋)

・防貧の制度がかりに十分に完備されたとしても、貧困が全くなくなることはない。

・公的扶助は社会保障制度の最小限度の、そして最も基本的な要請である。国庫はこの要請にこたえるための負担を社会保障制度の分野において最優先すべき。

・現行の生活保護水準の引き上げ。

・保護施設の整備拡充にあたって国が積極的に全国的な計画をたてること(運営は国および地方公共団体があたる)等。

低所得階層(抜粋)

・老齢者、身体障害者、精神薄弱者、母子、内職者、日雇労働者、失業者等のうちには、生活保護を受けるまでになっていないが、それとあまりかわらない生活しかできないボーダーライン階層や、職業や収入が安定していないために、いつ貧困におちいるかわからない不安定所得層のものが多くいる。(1000万人近い、もしくは超える)

・低所得階層の対策は従来のように恩恵的なものとして行われるのではなく、一定条件にある低所得階層の権利として確保される方向に進まなければならない。

・社会福祉対策(運営、職業病対策、リハビリテーション、失業対策、低家賃住宅対策、財源)等。

一般所得階層(抜粋)

・一般所得階層であっても一定の事故に面した場合には自力だけではその生活の安定がそこなわれるおそれがあるため、相互扶助の精神のもと各人が必要な経費をそれぞれ拠出し、事故に対処する措置が社会保険としてはかられてきた。

・生活不安定の原因となる事故は「収入の減少」(※失業や疾病、負傷、分娩のための休業、老齢、生計中心者の死亡など)と「支出の増加」(※疾病や負傷の治療費の支出、分娩や葬祭費の支出、多子による養育費の支出など)に分けられる。

・収入の減少の原因となる事故に対する措置(失業保険金、傷病手当、休業補償費、出産手当金、老齢年金、障害年金など)。

・支出の増加の原因となる事故に対する措置(医療保険、児童扶養手当)等。

このように、50年勧告と62年勧告では、異例の経済成長という出来事があったこともあり、10年ほどで大幅な見直しがなされました。

また、このときはまだ不十分でありましたが、理想として想定されていたものも多々あります。

例えば、児童手当の創設、制度全体を通じた一貫した計画、低所得者の医療費減額免除、本人の選択による55歳から減額年金、65歳からの増額年金、プール制の財政の調整、傷病手当や失業保険の扶養加算、スラムについてとくに公費を投入してその改善を図ること、最低賃金制度、などなど。

これらをみると、当時の理想としていたものが、現在制度として通じているものも多々あります。

日本における制度はまるで建築物のように、時代を経て積み上げてきたことがよく伝わります。

※一方で逆の視点でみると、それゆえ建物が高くなりすぎて、修復や改善、建て直しが困難になっていることもあるかもしれません。


1995年勧告

社会保障制度の理念

”社会保障制度の新しい理念とは、広く国民に健やかで安心できる生活を保障することである。”<新しい理念>

・1950年勧告では「最低限度の生活保障」が課題。

・高度経済成長期では、国民の生活水準を引き上げ、社会保障制度の財源調達を可能にした。

・今後に向けて、これまで十分に対応してこなかった残された課題、21世紀に向かってますます重度化しその対応に真剣に取り組まなければならない課題、社会保障も多様性にこたえなければならない問題など、真正面から取り組まなければならない。

国民と社会保障制度

・社会保障制度の給付の対象が日本社会を構成するすべての人々に広がっただけでなく、社会保険料の拠出や租税の負担を含め、社会保障を支え、つくりあげていくのもまた国民となる。

・そのため、国民が社会保障についてよく知り、理解し、自らの問題として受け止め、社会保障に積極的に参画していくことが大切

・相互扶助の精神に立った、「みんなのためにみんなでつくり、みんなで支えていくもの」として、社会保障は社会連帯のあかしとならなければならない。

・国民は自らの努力によって自らの生活を維持する責任を負うという原則が民主主義の根底にあり、その上にたって、社会保障制度は憲法に基づき生存権を国家の責任で保障するものとして整備されてきた

社会保障推進の原則

<普遍性>

・全国民を対象とする普遍的な制度

・社会保障の給付を制限する場合の要件などについて合理性の有無を常に見直していかなければならない。

・ニーズのある者に対して、所得や資産の有無・多寡にかかわらず必要な給付を行っていかなければならない(サービスの性質上、応能負担)


<公平性>

・依然として、制度間、地域間、職種間、男女間等に格差が存在し、その中には合理的な根拠を欠いているものもみられる。

・みんなのためにみんなで支えていく制度として国民の信頼を確保していくためには、給付と負担の両面でより公平な制度にしていくことが不可欠。


<総合性>

・制度相互間の整合性や体系性が必ずしも図られていないため、各社会保障制度間あるいは社会保障制度と他の関連制度・施策との間で連携し調整しながら総合的に対応していくことが必要。

・例)高齢社会においては、「保険・医療・福祉の総合化」「公的年金と私的年金の調整」「公的年金と高齢者雇用政策との連携」など。


<権利性>

・生存権に基づき、生活保護や社会保険、児童手当などの給付を受けることは国民の権利として確立しているが、社会福祉などについて給付を受けることがどこまで国民の権利であるかについては必ずしも明らかではない。

・今後ニーズの多様化や高度化で対応した種々のサービスが用意されるようになると、それらを利用者の意思で選ぶことのできる選択性を備えることが、その権利性を高める上で必要。


<有効性>

・ニーズの多様化、高度化、資源の制約、公的制度自体がもつ制約などから、すべてのニーズを公的に十分に対応することはできない。

・政策を常に見直し、目的及び対象にどこまで有効かつ無駄なく機能しているかを確かめ、その有効性と効率性を高める努力を怠ってはならない。

目次

第1章 社会保障の基本的考え方

第1節 社会保障の理念と原則

第2節 社会保障を巡る問題

1社会保障と経済

2社会保障の財源

3家族と男女平等

4国と地方公共団体の役割分担

5公私の役割分担


第2章 21世紀の社会に向けた改革

第1節 改革の基本方向 

※改革に重要なこと抜粋

・社会保障の心(自立と社会連帯の考えをすべての国民がもつこと)

・国民の不安に有効に対処するものでなければならない。

・社会保障の給付が、利用者の必要や考えに沿って行われるよう制度を構築し運営。

・分野間や制度間で施策の重複や空白が生じてきており、その連携や調整をより一層促進すること。

・相互協定などを通じて社会保障の国際調整を図ることや、社会保障制度構築の立ち遅れた国への構築支援、人材育成協力など。

・関係する機関や団体の意見だけでなく、広く国民の声を聴きながら改革を進めていくこと。

第2節 改革の具体策

1健やかな生活のために

2介護の不安を解消するために

3所得の安定のために

4子供が健やかに育ち、女性が働きやすい環境づくりのために

5障害をもつ人々の社会参加のために

6担い手づくりのために

7施設の充実のために

8安心して住める家、まちづくりのために

9国民の理解を得るために

おわりに

95年勧告の正式名称は「社会保障体制の再構築(勧告)~安心して暮らせる21世紀の社会を目指して~」になります。

20世紀もまもなく終わりを迎え、日本は世界的な経済大国、そして長寿大国となりました。

とりわけ高齢化への対策は重点的な課題となっており、公的な介護保険制度の創設の必要性、財源不足への懸念、利用者中心のサービスの在り方、短時間雇用やボランティア等の社会参加、民間サービスによる供給の多様化、年金の資格要件の緩和(25年といった長期加入の緩和)など、当時の案が現在多々実現されていることも読み取れます。

また高齢化の他にも、障害者の社会参加や男女平等の在り方社会保障制度における住宅やまちづくりの関連なども挙げられております。

その中でも注視することは、経済発展に伴う個人主義化によって社会連帯が薄れていることへの懸念があり、社会保障の心を持つことや国民への理解、社会連帯の精神、福祉教育など、社会保障制度はすべての国民の理解と協力が必要不可欠であることが大きな柱としてあることです。

「思いやり=福祉の心」、「共生」や「連帯」といったキーワードは、コアなものとして共通基盤に位置するものになります。

以上が社会保障制度審議会勧告の概要のまとめとなります。


社会福祉士国家試験ポイント

社会福祉士国家試験合格を目指す方に向けて、ポイントを簡単にまとめていきます。

<1950年勧告について>

社会保障制度とは

疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、多子その他困窮の原因に対し、

保険的方法又は直接公の負担において経済保障の途を講じ、

生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、

公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、

もってすべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすることをいう

※社会保障制度に関する勧告(1950年)より

社会保障の定義

社会保障制度は、「社会保険」「国家扶助(公的扶助)」「公衆衛生」「社会福祉」の4つで構成されることを定義。

最低限度の生活保障

憲法25条の規定にもあるように、国民には「生存権」、国家には「生活保障の義務」がある。

1950年勧告では、戦後窮乏だった日本の社会保障制度構築について掲げられたものになります。

社会保障は4つで構成されることを定義しております。


<1962年勧告>

ポイント

従来の医療、年金、国家扶助、公衆衛生、社会福祉というような事業別区分による考察をやめる。

国民階層を3つに分け、それぞれの階層に応ずる施策とこれらの諸階層に共通する施策に分けて考察を試みた。

①貧困階層 (生活保護制度、公費)

②低所得階層 (社会福祉制度、公費)

③一般所得階層 (社会保険制度、保険料)

1962年勧告では、国民階層を3つに分けて、「貧困階層は生活保護制度」「低所得階層は社会福祉制度」「一般所得階層は社会保険制度」と分けて考察をしたことが特徴になります。


<1995年勧告>

社会保障制度の理念

”社会保障制度の新しい理念とは、広く国民に健やかで安心できる生活を保障することである。”<新しい理念>

・1950年勧告では「最低限度の生活保障」が課題。

・高度経済成長期では、国民の生活水準を引き上げ、社会保障制度の財源調達を可能にした。

・今後に向けて、これまで十分に対応してこなかった残された課題、21世紀に向かってますます重度化しその対応に真剣に取り組まなければならない課題、社会保障も多様性にこたえなければならない問題など、真正面から取り組まなければならない。

1995年勧告では21世紀に向けて「広く国民に健やかで安心できる生活を保障すること」を理念に掲げました。

また時代変化に伴う課題も、高齢化施策を中心に大きく変化していきました。

このように国家試験対策においては、時代背景と結びつけてそれぞれの勧告をみることでより理解が深まります。


2000年以降

2000年以降も社会保障制度審議会は続いており、現代は「全世代型の社会保障」が中心に議論が行われております。

以下厚生労働省のページの方を参考としてリンクいたします。

社会保障審議会|厚生労働省


まとめ

以上、社会保障制度審議会勧告についてのまとめ記事でした。

哲学者のハイデガーは、「歴史を近いところからではなく、根源から辿る」という視点を哲学の世界に取り入れました。

日本の制度が整うにつれて、実践者も制度を知っていること、使えることに重きを置かれているように肌で感じます。

しかし、原理や源流といった部分は実践者の福祉観の形成に重要です。

これからの時代はますます予測ができない時代となります。

前例にない課題を時代がどうやって立ち向かってきたのか、私たちは先人から学び知ることからスタートなのかもしれません。

本サイトでは社会福祉の歴史や知識に関する情報を記事にしております。

興味のある記事がありましたら、読んでいただけると幸いです。

ご覧いただきありがとうございました。


☆参考資料

・社会保障制度に関する勧告(昭和25年10月16日社会保障制度審議会)

・社会保障制度の総合調整に関する基本方策についての答申および社会保障制度の推進に関する勧告(昭和37年8月22日社会保障制度審議会)

・社会保障体制の再構築(勧告)~安心して暮らせる21世紀の社会を目指して~(平成7年7月4日総理府社会保障制度審議会事務局)

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